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仕事中や通勤中に怪我をしたらどこに行けばいいですか?
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仕事中や通勤中の怪我は労災保険(労災)が適応されるので、まずは整形外科を受診しましょう。
正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートタイマーといった就業形態にかかわらず、すべての労働者が対象になります。
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労災の申請はどのようにすればいいですか?
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会社に被災したことを報告し、会社から申請に必要な書類を受け取ってください。
ご本人で申請する場合は、労働基準監督署にて労災の様式を取り寄せていただき、事業主の押印と労働保険番号を記入したうえで、ご持参ください。
なお、緊急性が高い症状の場合には、まず受診していただいて一旦は窓口で自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類をご持参いただいてからご返金することも可能です。
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労災に適応されるかどうかは誰か決めるのですか?
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労災が適用されるかどうかの判断は、勤務先の会社ではなく労働基準監督署となります。
業務と災害に因果関係が認められれば労災が適用されます。本人の不注意によるもの、他者から受けた怪我、会社側に全く落ち度のないものであっても「業務災害」となり、労災が使えます。また、通勤中の交通事故による怪我、自転車やバイクでの転倒による怪我、営業先に向かう途中での怪我など、一定の要件を満たしていれば「通勤災害」として認定され、補償対象になります。
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通勤経路とは違う場所で怪我をしてしまった場合、労災は認められますか?
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通常の合理的な経路から大きく逸脱している場合や、本来の通勤や業務と関連性が低い行為による場合は、労災保険が適用されないことがあるのでご注意ください。
通勤の範囲は、主に自宅と職場間の往復、就業場所から他の就業場所への移動がありますが、その移動の間に立ち寄ったコンビニでの買い物、商業・公共施設などでのトイレ利用なども含まれます。
当院は、労災保険指定医療機関の指定を受けておりますので、必要な書類があれば、受診の際に窓口でのお支払いはありません(※自費となる診断書などは別途費用がかかります)。
労災保険での治療をご希望される方は、保険証は提示せず、受付にて「労災」であることをお伝えください。
労災認定されるかどうかわからないという場合も、お気軽にご相談ください。